ゴルフ会員権を学ぼう!

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ゴルフ会員権の譲渡による所得 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
本件ゴルフ会員権に係る取引は、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡とは認められないとした事例 ... 請求人が行った本件ゴルフ会員権の売却及び再取得に関わる一連の行為は、請求人が、所得税の軽減を目的として、虚偽の売却計算書等を作成させ、売買取引の外形を仮装 ...
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0206090000.html

(平13.5.24裁決、裁決事例集No.61 246頁) | 公表裁決 ...
がゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失の金額を、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額として、他の所得の金額と損益通算できるか否かを主な争点とする事案である。 ... 原処分庁は、これに対し、譲渡したゴルフ会員権は、所得税法第33条《譲渡所得》 ...
http://www.kfs.go.jp/service/JP/61/20/index.html

平成10年度における不服申立て及び訴訟の概要|平成10年度における不服 ...
... 権を譲渡し、譲渡所得につき確定申告をしたのであるが、この正会員権は、ゴルフ場経営法人に追加金を支払って平日会員権 ... 譲渡所得の金額の計算上、これらの費用の支払額をゴルフ会員権の取得費に含め、譲渡収入金額から控除した。 ...
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/1999/9912/02.htm

(平9.5.30裁決、裁決事例集No.53 205頁) | 公表裁決事例 ...
が生じたため、本件譲渡損失とJカントリークラブのゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡損失350,000円を他の所得の金額(給与所得の金額19,970,757円)と損益通算した確定申告書をa税務署長に提出した。 ...
http://www.kfs.go.jp/service/JP/53/11/