ゴルフ会員権のビックリ真実!

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ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い|法人税目次一覧|国税庁
ゴルフ会員権が分割された場合の取扱い 【照会要旨】 ゴルフ場経営会社である法人が預託金償還期限の延長につき会員の同意を得るため、預託金2,000万円の会員権を預託金1,000万円の会員権2口に分割する予定です。 ...
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/20/06.htm

消費税
ゴルフ会員権. ゴルフクラブが発行するゴルフ会員権には株式形態のものと金銭を一定期間預託する預託形態のものとがありますが、基本的にはその形態の相違により消費税の課税関係が異なることはありません。 ... 2 ゴルフ会員権業者の課税関係 ...
http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/6249.htm

損益通算 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
しかしながら、本件ゴルフ場の敷地及び建物は、競売により第三者の所有となり、かつ、本件ゴルフ場経営会社の本件会員権 ... 破産宣告を受けた法人が経営するゴルフ場に係る会員権は、譲渡所得の基因となる資産に該当しないから、 ...
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0601000000.html

(平16.6.1裁決、裁決事例集No.67 412頁) | 公表裁決事例 ...
... 当該ゴルフ会員権の譲渡が所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡として ... 会員が更生債権届出書を平成14年7月31日までに届けられない場合は、預託金返還請求権及びゴルフ場施設の優先利用権 ...
http://www.kfs.go.jp/service/JP/67/21/index.html