ゴルフ会員権デビュー☆

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譲渡所得
... 会員権 ... (1) ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、 ... (3) 譲渡したゴルフ会員権が複数の場合や短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合であっても、特別控除の金額は全部で50万円が限度となっており、 ...
http://www.nta.go.jp/taxanswer/phone/3158.htm

ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の ...
C社が有する求償権とA社が有する預託金の相殺は、ゴルフ会員権による代物弁済に当たらず、消費税の課税の対象となりません。 ... C社がB銀行に代位弁済した時点でゴルフ会員としての地位を失い、ゴルフ場施設の優先的利用権及び年会費等の支払義務が消滅し、 ...
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/05.htm

(平11.12.13裁決、裁決事例集No.58 63頁) | 公表裁決 ...
本件は、贈与により取得したゴルフ会員権を譲渡した場合、当該贈与を受けた際に支払った名義書換手数料は、譲渡所得の金額の計算上、資産の取得費として、譲渡所得に係る総収入金額から控除されるか否かを争点とする事案である。 ...
http://www.kfs.go.jp/service/JP/58/06/

叔母のことで質問です。
叔母は叔父の後妻に入りました。
叔父と先妻(死別)との間には男兄弟2人。
叔母と兄弟は養子縁組していません。
最近、長男が亡くなりました。
この場合叔母には相続の権利がないのでしょうか?
叔母は亡くなった従兄の扶養になっています。
また、弟は亡くなった兄と同居、面倒を見ており働いておりません。
また、叔母はその弟に暴力を振るわれたため同居していません。
(この弟は乱暴で近隣との間でトラブルをおこして警察からもマークされています。
従兄の職場の人が手続きに行ったが話しにならないため、相続の手続きは何も出来ていない状態です。
)叔母は従兄の葬儀一切の費用をもちましたので、もし相続人にならないとしても何かしら遺産を手に入れることは出来ないでしょうか?
従兄は2年前、すでに退職し厚生年金を受給していました。
(定年後も同職場で働いていました)また退職金は年金で受け取る予定になっていました。
他に株式、ゴルフ会員権、家屋、預金などがあります。
>この場合叔母には相続の権利がないのでしょうか?
ありません。
後妻は先妻の子の相続人にはなりません。
法定相続権利者の順位は、1.子(と配偶者)2.両親(と配偶者)3.兄弟姉妹(と配偶者)です。
先妻の子が亡くなった場合、配偶者も子もなければ相続人は叔父になります。
>叔母は従兄の葬儀一切の費用をもちましたので、「従兄」とは、亡くなった叔父の長男のことですよね?
葬儀費用は、叔母が立て替えたものであり、相続人がその相続割合に応じて負担するか、あるいは祭主が負担すべきものと考えられます。
(「祭主」とは、お墓や祭祀を司ることを承継した人のことをいいます。
)※質問の回答はしたつもりですが、足りない部分があれば、補足質問してください。
(追記)叔父も亡くなっているとは書いてありませんでしたので。
(相続においては、親族関係と、その生死の時期が重要なポイントなのです。
)それ(配偶者も子もいない?
)なら、上記「3」のケースになるので、弟が相続人です。
葬儀費用については、上記したとおりです。
これは、法律事項ではありませんから、あくまで親族間の話し合いで決めることです。