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No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得|譲渡所得|国税庁
(1) ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。 ... (3) 譲渡したゴルフ会員権が複数の場合や短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方がある場合であっても、 ...
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合|譲渡所得目次一覧|国税庁
(2) ゴルフ会員権を社会福祉法人に対して寄附した場合(同法人は、寄附財産を職員の福利厚生に役立てている。 ... (注) ゴルフ会員権の寄附については、当該財産が直接、法人の公益事業の用に供されるケースは一般的に想定しがたく、 ...
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/02.htm
ゴルフ場等の会員権
ゴルフやリゾート等のレジャーライフを楽しむ人々が増えていますが、これらの会員権をめぐる消費者トラブルも少なくありません。 ... また、流通市場的なものができつつあるゴルフ会員権においては、過去に価格が急騰した時期もありましたが、 ...
http://www.hkd.meti.go.jp/hokih/consumer/keiyaku/15.htm
会社所有のゴルフ会員権が、民事再生となり、大部分を債権放棄しました。
ゴルフ会員権は3000万円を計上しており、貸倒引当金を同額計上してます。
今回、50万円が配当として入金があったのですが、仕訳はどうすれば?
特別利益で計上すれば良いと思います。
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